第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令 第二条
(自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準)
平成十六年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
法第八十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 フロン類の回収に関する基準 二 フロン類の運搬に関する基準
(自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準)
第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十六年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
第2条 (自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準)
法第88条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 フロン類の回収に関する基準 二 フロン類の運搬に関する基準