外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十一条
(手続の細目)
平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(手続の細目)
外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第11条 (手続の細目)
この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。