外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第四条

(事前届出)

平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

電子情報処理組織を使用して前条の規定による申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。 一 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 希望する識別符号の数 三 その他参考となるべき事項

2 日本銀行は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するものとする。

3 第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を日本銀行に届け出なければならない。

4 財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。

第4条

(事前届出)

外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第4条 (事前届出)

電子情報処理組織を使用して前条の規定による申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。 一 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 希望する識別符号の数 三 その他参考となるべき事項

2 日本銀行は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するものとする。

3 第1項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を日本銀行に届け出なければならない。

4 財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。

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