会計の監査に関する規則 第七条

(会計監査の結果に基づく措置)

平成十六年国家公安委員会規則第九号

会計監査実施者は、会計監査の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

第7条

(会計監査の結果に基づく措置)

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第7条 (会計監査の結果に基づく措置)

会計監査実施者は、会計監査の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

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