会計の監査に関する規則 第2条

(会計監査実施計画)

会計の監査に関する規則の全文・目次(平成十六年国家公安委員会規則第九号)

第2条 (会計監査実施計画)

警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。)は、毎年度、会計監査を実施するための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成しなければならない。

2 会計監査実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一会計監査の重点項目 二会計監査の対象部署 三会計監査の時期