会計の監査に関する規則 第7条
(会計監査の結果に基づく措置)
会計の監査に関する規則の全文・目次(平成十六年国家公安委員会規則第九号)
第7条 (会計監査の結果に基づく措置)
会計監査実施者は、会計監査の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
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(会計監査の結果に基づく措置)
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第7条 (会計監査の結果に基づく措置)
会計監査実施者は、会計監査の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。