配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 第一条
(援助)
平成十六年国家公安委員会規則第十八号
警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長)又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第八条の二(法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めて行う援助は、次に掲げる措置のうち、適当なものを採ることにより行うものとする。 一 当該申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出者が配偶者からの暴力等(法第六条に規定する配偶者からの暴力又は法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力(身体に対する暴力に限る。)をいう。以下同じ。)による被害を自ら防止するため、当該申出者の状況に応じて避難その他の措置を教示すること。 二 配偶者からの暴力等が行われた場合における当該配偶者若しくは配偶者であった者又は法第二十八条の二に規定する関係にある相手若しくは同条に規定する関係にある相手であった者(以下「加害者」という。)に当該申出者の住所又は居所を知られないようにすること。 三 当該申出者が配偶者からの暴力等による被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うための措置で、次に掲げるもの 四 その他申出に係る配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するために適当と認める援助