配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 第二条

(援助申出書)

平成十六年国家公安委員会規則第十八号

警察本部長等は、前条の援助に係る申出につき適当な措置を採るに当たり、当該申出の内容その他の当該申出者に係る状況を確認するため別記様式の援助申出書の提出を求めるものとする。

第2条

(援助申出書)

配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則の全文・目次(平成十六年国家公安委員会規則第十八号)

第2条 (援助申出書)

警察本部長等は、前条の援助に係る申出につき適当な措置を採るに当たり、当該申出の内容その他の当該申出者に係る状況を確認するため別記様式の援助申出書の提出を求めるものとする。