児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 第一条

(施行期日)

平成十七年法律第九号

この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定平成二十五年十月一日

第1条

(施行期日)

児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第九号)

第1条 (施行期日)

この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第1条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第7条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第8条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第12条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第27条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第28条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第29条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第31条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第52条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第53条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第54条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第2条の規定、第3条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第25条第1項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第5条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の改正規定、同法附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第17条第2項の改正規定並びに第6条の規定並びに次条から附則第6条までの規定平成二十五年十月一日

第1条(施行期日) | 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ