平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第四条

(厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例)

平成十七年法律第十九号

平成十七年度における厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第五条及び第六条の規定の適用については、同法第五条中「同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」と、同法第六条中「厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」とする。

第4条

(厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例)

平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第十九号)

第4条 (厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例)

平成十七年度における厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第10号)第5条及び第6条の規定の適用については、同法第5条中「同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」と、同法第6条中「厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」とあるのは「厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」とする。

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