地域再生法 第五条

(地域再生計画の認定)

平成十七年法律第二十四号

地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 地域再生計画の区域 二 地域再生を図るために行う事業に関する事項 三 計画期間

3 前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 一 地域再生計画の目標 二 その他内閣府令で定める事項

4 第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。 一 まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項 二 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第九条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法第十条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合並びに港湾法第四条第一項の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第十三条の三において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項 三 地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第十四条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項 四 地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号に規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び第十八号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第九項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項 五 次に掲げる地域において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)を整備する事業(これと併せて行う事業で、特定業務施設の従業員の寄宿舎、社宅その他の福利厚生施設であって内閣府令で定めるもの又は当該従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設であって内閣府令で定めるもの(第十七条の六において「特定業務児童福祉施設」という。)を整備する事業を含む。以下「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」という。)に関する事項 六 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であって当該地域の来訪者又は滞在者(以下この号及び第十七条の七第四項において「来訪者等」という。)の増加により事業機会の増大又は収益性の向上が図られる事業を行う事業者が集積している地域において、当該地域の来訪者等の利便を増進し、これを増加させることにより経済効果の増進を図り、もって当該地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する次に掲げる活動であって特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社をいう。以下この号において同じ。)が当該事業者の意向を踏まえて実施するもの(以下「地域来訪者等利便増進活動」という。)に必要な経費の財源に充てるため、地域来訪者等利便増進活動が実施される区域内において当該地域来訪者等利便増進活動により生ずる利益を受ける事業者から市町村が負担金を徴収し、当該地域来訪者等利便増進活動を実施する特定非営利活動法人等(以下「地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)に対して交付金を交付する事業に関する事項 七 商店街活性化促進区域(地域における経済的社会的活動の拠点として商店街が形成されている区域であって、当該商店街における小売商業者又はサービス業者の集積の程度、商業活動の状況その他の状況からみてその活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められ、かつ、当該商店街の活性化により地域経済の発展及び地域住民の生活の向上を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、商店街の活性化を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の十三第一項及び第二項において「商店街活性化促進事業」という。)に関する事項 八 集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域をいう。第十七条の十七第七項において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項 九 前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の七第一項に規定する自家用有償旅客運送者をいう。第十七条の二十三において同じ。)が行うものに関する事項 十 生涯活躍のまち形成地域(人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「生涯活躍のまち形成事業」という。)に関する事項 十一 地域住宅団地再生区域(自然的経済的社会的条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる、住宅の需要に応ずるため一体的に開発された相当数の住宅の存する一団の土地及びその周辺の区域であって、当該区域における人口の減少又は少子高齢化の進展に対応した都市機能の維持又は増進及び良好な居住環境の確保(以下「住宅団地再生」という。)を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該地域住宅団地再生区域の住民の共同の福祉又は利便の向上を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は生活環境の整備に資するもの(以下「地域住宅団地再生事業」という。)に関する事項 十二 農村地域等移住促進区域(人口の減少により、その活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる農村地域その他の農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)を含む一定の区域であって、当該区域に移住する者を増加させることによりその活力の向上を図ることが必要と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該農村地域等移住促進区域に移住する者(以下「農村地域等移住者」という。)に対して当該農村地域等移住促進区域内における既存の住宅の取得又は賃借(第十七条の六十二第三項第二号及び第十七条の六十三において「既存住宅の取得等」という。)及び農地又は採草放牧地についての同法第三条第一項本文に掲げる権利の取得を支援することにより当該農村地域等移住促進区域への移住の促進を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するもの(第十七条の六十二第一項及び第三項において「既存住宅活用農村地域等移住促進事業」という。)に関する事項 十三 地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「地域農林水産業振興施設」という。)を整備する事業に関する事項 十四 地方公共団体が所有し、又は管理する土地又は施設の有効活用を図る事業であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する公共施設等の整備等(当該地方公共団体の長が管理者となる同条第一項に規定する公共施設等に係るものに限る。)を伴うものに限る。)のうち、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第十七条の六十七第一項において「民間資金等活用公共施設等整備事業」という。)に関する事項 十五 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(第十項及び第十七条の六十八において「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項 十六 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業及び措置(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の十三第三項及び第十七条の六十九において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項 十七 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四条第二項第七号に規定する支援の事業(同条第一項に規定する基本計画(第十七条の七十において「地域経済牽引事業促進基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項 十八 地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項

5 地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。

6 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 一 当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者 二 前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者

7 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

8 地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。

9 第一項の規定による認定の申請には、第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。

10 地方公共団体は、第四項第十五号に規定する事業が記載された地域再生計画について第一項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第四条第七項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第四条第五項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。

11 地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業及びこれに関連する事業(以下この項において「地域再生事業等」という。)に係る補助金の交付その他の支援措置の内容並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項及び第十三項において同じ。)の規定の解釈並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第十三項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

12 前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。

13 第十一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。

14 前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第十一項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。

15 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 地域再生基本方針に適合するものであること。 二 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

16 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。

17 内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第十五項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(第三十五条を除き、以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

18 内閣総理大臣は、第十五項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

クラウド六法

β版

地域再生法の全文・目次へ

第5条

(地域再生計画の認定)

地域再生法の全文・目次(平成十七年法律第二十四号)

第5条 (地域再生計画の認定)

地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 地域再生計画の区域 二 地域再生を図るために行う事業に関する事項 三 計画期間

3 前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 一 地域再生計画の目標 二 その他内閣府令で定める事項

4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。 一 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業又は同法第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項 二 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法第9条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法第10条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第10条第1項の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法第284条第1項の一部事務組合及び広域連合並びに港湾法第4条第1項の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第13条の3において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項 三 地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第14条第1項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項 四 地域における特定政策課題の解決に資する事業(第1号に規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び第18号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第9項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項 五 次に掲げる地域において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)を整備する事業(これと併せて行う事業で、特定業務施設の従業員の寄宿舎、社宅その他の福利厚生施設であって内閣府令で定めるもの又は当該従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設であって内閣府令で定めるもの(第17条の6において「特定業務児童福祉施設」という。)を整備する事業を含む。以下「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」という。)に関する事項 六 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であって当該地域の来訪者又は滞在者(以下この号及び第17条の7第4項において「来訪者等」という。)の増加により事業機会の増大又は収益性の向上が図られる事業を行う事業者が集積している地域において、当該地域の来訪者等の利便を増進し、これを増加させることにより経済効果の増進を図り、もって当該地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する次に掲げる活動であって特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社をいう。以下この号において同じ。)が当該事業者の意向を踏まえて実施するもの(以下「地域来訪者等利便増進活動」という。)に必要な経費の財源に充てるため、地域来訪者等利便増進活動が実施される区域内において当該地域来訪者等利便増進活動により生ずる利益を受ける事業者から市町村が負担金を徴収し、当該地域来訪者等利便増進活動を実施する特定非営利活動法人等(以下「地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)に対して交付金を交付する事業に関する事項 七 商店街活性化促進区域(地域における経済的社会的活動の拠点として商店街が形成されている区域であって、当該商店街における小売商業者又はサービス業者の集積の程度、商業活動の状況その他の状況からみてその活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められ、かつ、当該商店街の活性化により地域経済の発展及び地域住民の生活の向上を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、商店街の活性化を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第17条の13第1項及び第2項において「商店街活性化促進事業」という。)に関する事項 八 集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第3条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域をいう。第17条の17第7項において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項 九 前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者(道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第79条の7第1項に規定する自家用有償旅客運送者をいう。第17条の23において同じ。)が行うものに関する事項 十 生涯活躍のまち形成地域(人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「生涯活躍のまち形成事業」という。)に関する事項 十一 地域住宅団地再生区域(自然的経済的社会的条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる、住宅の需要に応ずるため一体的に開発された相当数の住宅の存する一団の土地及びその周辺の区域であって、当該区域における人口の減少又は少子高齢化の進展に対応した都市機能の維持又は増進及び良好な居住環境の確保(以下「住宅団地再生」という。)を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該地域住宅団地再生区域の住民の共同の福祉又は利便の向上を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は生活環境の整備に資するもの(以下「地域住宅団地再生事業」という。)に関する事項 十二 農村地域等移住促進区域(人口の減少により、その活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる農村地域その他の農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第229号)第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)を含む一定の区域であって、当該区域に移住する者を増加させることによりその活力の向上を図ることが必要と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該農村地域等移住促進区域に移住する者(以下「農村地域等移住者」という。)に対して当該農村地域等移住促進区域内における既存の住宅の取得又は賃借(第17条の62第3項第2号及び第17条の63において「既存住宅の取得等」という。)及び農地又は採草放牧地についての同法第3条第1項本文に掲げる権利の取得を支援することにより当該農村地域等移住促進区域への移住の促進を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するもの(第17条の62第1項及び第3項において「既存住宅活用農村地域等移住促進事業」という。)に関する事項 十三 地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「地域農林水産業振興施設」という。)を整備する事業に関する事項 十四 地方公共団体が所有し、又は管理する土地又は施設の有効活用を図る事業であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第117号)第2条第2項に規定する公共施設等の整備等(当該地方公共団体の長が管理者となる同条第1項に規定する公共施設等に係るものに限る。)を伴うものに限る。)のうち、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(第17条の67第1項において「民間資金等活用公共施設等整備事業」という。)に関する事項 十五 構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第2条第2項に規定する特定事業(同法第4条第1項に規定する構造改革特別区域計画(第10項及び第17条の68において「構造改革特別区域計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項 十六 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第92号)第9条第2項第2号から第6号までに規定する事業及び措置(同条第1項に規定する基本計画(第17条の13第3項及び第17条の69において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項 十七 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第40号)第4条第2項第7号に規定する支援の事業(同条第1項に規定する基本計画(第17条の70において「地域経済牽引事業促進基本計画」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項 十八 地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第22条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項

5 地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。

6 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 一 当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第2項第2号に規定する事業を実施しようとする者 二 前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者

7 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

8 地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第12条第1項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。

9 第1項の規定による認定の申請には、第5項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。

10 地方公共団体は、第4項第15号に規定する事業が記載された地域再生計画について第1項の規定による認定の申請をしようとするときは、構造改革特別区域法第4条第7項(同法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第4条第5項(同法第6条第2項において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた構造改革特別区域計画に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。

11 地方公共団体は、第1項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業及びこれに関連する事業(以下この項において「地域再生事業等」という。)に係る補助金の交付その他の支援措置の内容並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項及び第13項において同じ。)の規定の解釈並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第13項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

12 前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。

13 第11項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。

14 前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第11項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。

15 内閣総理大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 地域再生基本方針に適合するものであること。 二 当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

16 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。

17 内閣総理大臣は、地域再生計画に第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第15項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(第35条を除き、以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

18 内閣総理大臣は、第15項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地域再生法の全文・目次ページへ →
第5条(地域再生計画の認定) | 地域再生法 | クラウド六法 | クラオリファイ