地域再生法 第八条

(報告の徴収)

平成十七年法律第二十四号

内閣総理大臣は、第五条第十五項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定地方公共団体に対し、同項各号に規定する事業及び措置の実施の状況について報告を求めることができる。

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第8条

(報告の徴収)

地域再生法の全文・目次(平成十七年法律第二十四号)

第8条 (報告の徴収)

内閣総理大臣は、第5条第15項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、認定地域再生計画に第5条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定地方公共団体に対し、同項各号に規定する事業及び措置の実施の状況について報告を求めることができる。

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