地域再生法 第六条
(認定に関する処理期間)
平成十七年法律第二十四号
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第十五項の認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第十五項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十七項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定に関する処理期間)
地域再生法の全文・目次(平成十七年法律第二十四号)
第6条 (認定に関する処理期間)
内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第15項の認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第15項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第17項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。