地域再生法 第十三条

(まち・ひと・しごと創生交付金の交付等)

平成十七年法律第二十四号

国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第五条第四項第一号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

2 前項の交付金(次項及び次条において「まち・ひと・しごと創生交付金」という。)を充てて行う事業に要する費用については、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

3 まち・ひと・しごと創生交付金の交付の事務は、政令で定める区分に従って内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣が行う。

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第13条

(まち・ひと・しごと創生交付金の交付等)

地域再生法の全文・目次(平成十七年法律第二十四号)

第13条 (まち・ひと・しごと創生交付金の交付等)

国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

2 前項の交付金(次項及び次条において「まち・ひと・しごと創生交付金」という。)を充てて行う事業に要する費用については、道路法(昭和二十七年法律第180号)、土地改良法(昭和二十四年法律第195号)その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

3 まち・ひと・しごと創生交付金の交付の事務は、政令で定める区分に従って内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣が行う。

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