地域再生法 第十三条の三
平成十七年法律第二十四号
法人が、認定地方公共団体に対し、認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
地域再生法の全文・目次(平成十七年法律第二十四号)
第13条の3
法人が、認定地方公共団体に対し、認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税については、地方税法(昭和二十五年法律第226号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。