地域再生法 第十三条の二

(まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る施設の整備に関する助成についての地方債の特例)

平成十七年法律第二十四号

認定地方公共団体が、認定地域再生計画に記載された第五条第四項第一号(イに係る部分に限る。)に規定する事業のうち、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行うものに係る施設であって、地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設であるもの(同法第二百四十四条の二第一項に規定する条例で当該公の施設の設置及びその管理に関する事項が定められると見込まれるものを含む。)の整備に関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。

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第13条の2

(まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る施設の整備に関する助成についての地方債の特例)

地域再生法の全文・目次(平成十七年法律第二十四号)

第13条の2 (まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る施設の整備に関する助成についての地方債の特例)

認定地方公共団体が、認定地域再生計画に記載された第5条第4項第1号(イに係る部分に限る。)に規定する事業のうち、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行うものに係る施設であって、地方自治法第244条第1項に規定する公の施設であるもの(同法第244条の2第1項に規定する条例で当該公の施設の設置及びその管理に関する事項が定められると見込まれるものを含む。)の整備に関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。

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