地域再生法 第十六条

平成十七年法律第二十四号

認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第四号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社(地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて内閣府令で定めるところにより認定地方公共団体の確認を受けた場合に限る。)には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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第16条

地域再生法の全文・目次(平成十七年法律第二十四号)

第16条

認定地域再生計画に記載されている第5条第4項第4号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社(地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて内閣府令で定めるところにより認定地方公共団体の確認を受けた場合に限る。)には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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