地域再生法 第四条の三

平成十七年法律第二十四号

次条第一項の規定による認定の申請をしようとする地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の提案について準用する。

3 内閣総理大臣は、第一項の提案がされた場合において、地域再生本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした地方公共団体に通知しなければならない。

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第4条の3

地域再生法の全文・目次(平成十七年法律第二十四号)

第4条の3

次条第1項の規定による認定の申請をしようとする地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の提案について準用する。

3 内閣総理大臣は、第1項の提案がされた場合において、地域再生本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした地方公共団体に通知しなければならない。

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