日本アルコール産業株式会社法 第七条

(重要な財産の譲渡等)

平成十七年法律第三十二号

会社は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

第7条

(重要な財産の譲渡等)

日本アルコール産業株式会社法の全文・目次(平成十七年法律第三十二号)

第7条 (重要な財産の譲渡等)

会社は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

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