日本アルコール産業株式会社法 第六条

(事業計画)

平成十七年法律第三十二号

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第6条

(事業計画)

日本アルコール産業株式会社法の全文・目次(平成十七年法律第三十二号)

第6条 (事業計画)

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本アルコール産業株式会社法の全文・目次ページへ →
第6条(事業計画) | 日本アルコール産業株式会社法 | クラウド六法 | クラオリファイ