平成十七年法律第三十二号
第二条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
六
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第四章 罰則
第18条
日本アルコール産業株式会社法の全文・目次(平成十七年法律第三十二号)
第2条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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