日本アルコール産業株式会社法 第十八条

平成十七年法律第三十二号

第二条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第18条

日本アルコール産業株式会社法の全文・目次(平成十七年法律第三十二号)

第18条

第2条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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