日本アルコール産業株式会社法 第十条
(監督)
平成十七年法律第三十二号
会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
日本アルコール産業株式会社法の全文・目次(平成十七年法律第三十二号)
第10条 (監督)
会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。