有限責任事業組合契約に関する法律 第二十二条
(組合財産に対する強制執行等の禁止)
平成十七年法律第四十号
組合財産となる前の原因により生じた権利及び組合の業務に関して生じた権利に基づく場合を除き、組合財産に対して強制執行、仮差押え若しくは仮処分をし、又は組合財産を競売することはできない。
2 前項の規定に違反してなされた強制執行、仮差押え、仮処分又は競売に対しては、組合員は異議を主張することができる。
3 前項の規定による異議については、民事執行法第三十八条及び民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十五条の規定を準用する。この場合において、民事執行法第三十八条第一項中「強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者」とあるのは「有限責任事業組合の組合員」と、同条第二項中「第三者」とあるのは「有限責任事業組合の組合員」と読み替えるものとする。