有限責任事業組合契約に関する法律 第十六条
(組合員の出資に係る責任)
平成十七年法律第四十号
組合員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該組合員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該組合員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
(組合員の出資に係る責任)
有限責任事業組合契約に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第四十号)
第16条 (組合員の出資に係る責任)
組合員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該組合員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該組合員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。