有限責任事業組合契約に関する法律 第十六条

(組合員の出資に係る責任)

平成十七年法律第四十号

組合員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該組合員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該組合員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

第16条

(組合員の出資に係る責任)

有限責任事業組合契約に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第四十号)

第16条 (組合員の出資に係る責任)

組合員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該組合員は、その弁済をする責任を負う。この場合においては、当該組合員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

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