有限責任事業組合契約に関する法律 第十四条の二
(組合の代理)
平成十七年法律第四十号
各組合員及び第十三条第二項の規定による委任を受けた第三者は、第十二条第一項の規定による決定に基づき組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。
2 前項の規定にかかわらず、各組合員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
(組合の代理)
有限責任事業組合契約に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第四十号)
第14条の2 (組合の代理)
各組合員及び第13条第2項の規定による委任を受けた第三者は、第12条第1項の規定による決定に基づき組合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理することができる。
2 前項の規定にかかわらず、各組合員は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。