都市鉄道等利便増進法 第七条
(認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施)
平成十七年法律第四十一号
認定速達性向上事業者は、認定速達性向上計画(第五条第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、速達性向上事業を実施しなければならない。
(認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施)
都市鉄道等利便増進法の全文・目次(平成十七年法律第四十一号)
第7条 (認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施)
認定速達性向上事業者は、認定速達性向上計画(第5条第5項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、速達性向上事業を実施しなければならない。