都市鉄道等利便増進法 第三条

平成十七年法律第四十一号

国土交通大臣は、都市鉄道等の利用者の利便の増進を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 都市鉄道等の利用者の利便の増進の意義及び目標に関する事項 二 都市鉄道利便増進事業に関する基本的な事項 三 次条第一項に規定する整備構想及び同条第二項に規定する営業構想、第五条第一項に規定する速達性向上計画、第十二条第一項に規定する交通結節機能高度化構想並びに第十四条第一項に規定する交通結節機能高度化計画の作成に関する基本的な事項 四 都市鉄道等の利用者の利便の増進のための施策に関する基本的な事項その他都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する事項

3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第3条

都市鉄道等利便増進法の全文・目次(平成十七年法律第四十一号)

第3条

国土交通大臣は、都市鉄道等の利用者の利便の増進を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 都市鉄道等の利用者の利便の増進の意義及び目標に関する事項 二 都市鉄道利便増進事業に関する基本的な事項 三 次条第1項に規定する整備構想及び同条第2項に規定する営業構想、第5条第1項に規定する速達性向上計画、第12条第1項に規定する交通結節機能高度化構想並びに第14条第1項に規定する交通結節機能高度化計画の作成に関する基本的な事項 四 都市鉄道等の利用者の利便の増進のための施策に関する基本的な事項その他都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する事項

3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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