都市鉄道等利便増進法 第二十一条
平成十七年法律第四十一号
前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による認可又は承認の申請をしなければならない。ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。
都市鉄道等利便増進法の全文・目次(平成十七年法律第四十一号)
第21条
前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第59条第1項から第4項までの規定による認可又は承認の申請をしなければならない。ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。