都市鉄道等利便増進法 第二条
(定義)
平成十七年法律第四十一号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 都市鉄道大都市圏(活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)の利用者の利便を増進することが特に必要なものとして国土交通省令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)における旅客輸送の用に供する鉄道をいう。 二 都市鉄道等都市鉄道施設、駅附帯施設(第四号に規定する駅附帯施設をいう。)及び駅周辺施設により提供される人の移動のための交通手段の総体をいう。 三 都市鉄道施設都市鉄道に係る鉄道施設(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設をいい、軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。以下同じ。)をいう。 四 駅施設都市鉄道に係る駅(鉄道施設のうち、停車場として旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。以下同じ。)及び駅附帯施設(駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なものとして国土交通省令で定める通路その他の施設をいう。)をいう。 五 駅周辺施設駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するものとして国土交通省令で定める駅前広場その他の施設をいう。 六 都市鉄道利便増進事業速達性向上事業及び駅施設利用円滑化事業をいう。 七 速達性向上事業既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設その他の国土交通省令で定める既存の都市鉄道施設を有効活用しつつ行う都市鉄道施設の整備及び当該整備に係る都市鉄道施設の営業(鉄道事業法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業若しくは同条第三項に規定する第二種鉄道事業又は軌道法による軌道事業として行われる営業をいう。以下同じ。)により、目的地に到達するまでに要する時間の短縮を図り、もって都市鉄道の利用者の利便を増進する事業であって、当該営業を行う者が、当該整備に要する費用を基準とし、当該営業により受ける利益を勘案して決定される当該都市鉄道施設の使用料を当該整備を行う者に支払うものとして第三章の規定により行われるものをいう。 八 駅施設利用円滑化事業既存の駅施設における乗継ぎを円滑にするための経路の改善その他の国土交通省令で定める既存の駅施設を有効活用しつつ行う駅施設の整備(鉄道線路の配置の変更その他の駅施設の整備に併せて行われる鉄道施設の変更を含む。以下同じ。)及び当該整備に係る駅施設の営業により、駅施設における乗継ぎに要する時間の短縮その他の駅施設の利用の円滑化を図り、もって都市鉄道の利用者の利便を増進する事業であって、当該営業を行う者が、当該整備に要する費用を基準とし、当該営業により受ける利益を勘案して決定される当該駅施設の使用料を当該整備を行う者に支払うものとして第四章の規定により行われるものをいう。 九 都市計画決定権者都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十五条第一項の規定により都市計画を定める都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の規定により都市計画を定める指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の規定により都市計画を定める国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)をいう。