都市鉄道等利便増進法 第五条

(速達性向上計画)

平成十七年法律第四十一号

認定整備構想事業者及び認定営業構想事業者(以下「認定構想事業者」と総称する。)は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた整備構想及び営業構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、速達性向上事業を共同で実施するための計画(以下「速達性向上計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2 速達性向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 速達性向上事業を実施する区域 二 速達性向上事業の内容 三 都市鉄道施設の整備に要する期間 四 都市鉄道施設の整備に要する費用の額 五 整備に係る都市鉄道施設の使用料の額 六 速達性向上事業の効果 七 速達性向上事業と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容 八 鉄道事業法第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては、その種別 九 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3 第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、あらかじめ、速達性向上計画について、当該速達性向上計画に記載する速達性向上事業を実施する区域をその区域に含む地方公共団体に協議し、その同意を得なければならない。

4 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その速達性向上計画が基本方針に適合するものであるほか、鉄道事業法第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては同法第五条第一項各号に掲げる基準(軌道法第三条の規定による軌道事業の特許を要するものにあっては当該特許の基準)に適合し、かつ、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、当該特許を要する速達性向上計画の認定については、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

5 前項の規定により速達性向上計画の認定を受けた者(以下「認定速達性向上事業者」という。)は、協議により、当該認定を受けた速達性向上計画(以下「認定速達性向上計画」という。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

第5条

(速達性向上計画)

都市鉄道等利便増進法の全文・目次(平成十七年法律第四十一号)

第5条 (速達性向上計画)

認定整備構想事業者及び認定営業構想事業者(以下「認定構想事業者」と総称する。)は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた整備構想及び営業構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、速達性向上事業を共同で実施するための計画(以下「速達性向上計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2 速達性向上計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 速達性向上事業を実施する区域 二 速達性向上事業の内容 三 都市鉄道施設の整備に要する期間 四 都市鉄道施設の整備に要する費用の額 五 整備に係る都市鉄道施設の使用料の額 六 速達性向上事業の効果 七 速達性向上事業と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容 八 鉄道事業法第3条第1項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては、その種別 九 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3 第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、あらかじめ、速達性向上計画について、当該速達性向上計画に記載する速達性向上事業を実施する区域をその区域に含む地方公共団体に協議し、その同意を得なければならない。

4 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その速達性向上計画が基本方針に適合するものであるほか、鉄道事業法第3条第1項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては同法第5条第1項各号に掲げる基準(軌道法第3条の規定による軌道事業の特許を要するものにあっては当該特許の基準)に適合し、かつ、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、当該特許を要する速達性向上計画の認定については、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

5 前項の規定により速達性向上計画の認定を受けた者(以下「認定速達性向上事業者」という。)は、協議により、当該認定を受けた速達性向上計画(以下「認定速達性向上計画」という。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

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