都市鉄道等利便増進法 第六条

(速達性向上計画の作成に当たっての協議に係る裁定等)

平成十七年法律第四十一号

国土交通大臣は、認定構想事業者の間において、速達性向上事業に関し、認定構想事業者のいずれかが前条第一項の規定による速達性向上計画の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の認定構想事業者が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた認定構想事業者から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の認定構想事業者に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

2 前項の規定による命令があった場合において、同項に規定する協議が調わないときは、同項の協議の当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。

3 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第一項の協議の他の当事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

4 国土交通大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項の協議の当事者に通知するものとする。

5 第二項の裁定があったときは、第一項の協議の当事者の間においては、前条第一項の協議が成立したものとみなす。

6 前各項の規定は、認定速達性向上事業者が行う前条第五項の規定による認定速達性向上計画の変更に係る協議について準用する。

第6条

(速達性向上計画の作成に当たっての協議に係る裁定等)

都市鉄道等利便増進法の全文・目次(平成十七年法律第四十一号)

第6条 (速達性向上計画の作成に当たっての協議に係る裁定等)

国土交通大臣は、認定構想事業者の間において、速達性向上事業に関し、認定構想事業者のいずれかが前条第1項の規定による速達性向上計画の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の認定構想事業者が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた認定構想事業者から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の認定構想事業者に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

2 前項の規定による命令があった場合において、同項に規定する協議が調わないときは、同項の協議の当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。

3 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第1項の協議の他の当事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

4 国土交通大臣は、第2項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を第1項の協議の当事者に通知するものとする。

5 第2項の裁定があったときは、第1項の協議の当事者の間においては、前条第1項の協議が成立したものとみなす。

6 前各項の規定は、認定速達性向上事業者が行う前条第5項の規定による認定速達性向上計画の変更に係る協議について準用する。

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