都市鉄道等利便増進法 第十五条

(交通結節機能高度化計画の作成に当たっての協議に係る裁定等)

平成十七年法律第四十一号

国土交通大臣は、第十三条第二項第一号又は第三号に掲げる協議会の構成員の間において、駅施設利用円滑化事業に関し、構成員のいずれかが前条第一項の規定による交通結節機能高度化計画の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の構成員が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた構成員から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の構成員に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

2 前項の規定による命令があった場合において、同項に規定する協議が調わないときは、同項の協議の当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。

3 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第一項の協議の他の当事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

4 国土交通大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項の協議の当事者に通知するものとする。

5 第二項の裁定があったときは、第一項の協議の当事者の間においては、前条第九項の合意が成立したものとみなす。

6 前各項の規定は、認定交通結節機能高度化計画において駅施設利用円滑化事業を実施することとされた者(以下「認定駅施設利用円滑化事業者」という。)が行う前条第十二項の規定による認定交通結節機能高度化計画の変更に係る協議について準用する。

第15条

(交通結節機能高度化計画の作成に当たっての協議に係る裁定等)

都市鉄道等利便増進法の全文・目次(平成十七年法律第四十一号)

第15条 (交通結節機能高度化計画の作成に当たっての協議に係る裁定等)

国土交通大臣は、第13条第2項第1号又は第3号に掲げる協議会の構成員の間において、駅施設利用円滑化事業に関し、構成員のいずれかが前条第1項の規定による交通結節機能高度化計画の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の構成員が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた構成員から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の構成員に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

2 前項の規定による命令があった場合において、同項に規定する協議が調わないときは、同項の協議の当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。

3 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第1項の協議の他の当事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

4 国土交通大臣は、第2項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を第1項の協議の当事者に通知するものとする。

5 第2項の裁定があったときは、第1項の協議の当事者の間においては、前条第9項の合意が成立したものとみなす。

6 前各項の規定は、認定交通結節機能高度化計画において駅施設利用円滑化事業を実施することとされた者(以下「認定駅施設利用円滑化事業者」という。)が行う前条第12項の規定による認定交通結節機能高度化計画の変更に係る協議について準用する。

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