都市鉄道等利便増進法 第十八条
(鉄道事業法の特例)
平成十七年法律第四十一号
認定駅施設利用円滑化事業者は、鉄道事業法第七条第一項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事業に係るものであるときは、当該規定(これに基づく命令の規定を含む。)にかかわらず、当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。
(鉄道事業法の特例)
都市鉄道等利便増進法の全文・目次(平成十七年法律第四十一号)
第18条 (鉄道事業法の特例)
認定駅施設利用円滑化事業者は、鉄道事業法第7条第1項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事業に係るものであるときは、当該規定(これに基づく命令の規定を含む。)にかかわらず、当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。