都市鉄道等利便増進法 第四条

(整備構想及び営業構想)

平成十七年法律第四十一号

速達性向上事業として都市鉄道施設の整備を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の整備に関する構想(以下「整備構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2 速達性向上事業として都市鉄道施設の営業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の営業に関する構想(以下「営業構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

3 整備構想及び営業構想には、次に掲げる事項(営業構想にあっては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)の概要を記載しなければならない。 一 速達性向上事業を実施する区域 二 速達性向上事業の内容 三 都市鉄道施設の整備に要する期間 四 都市鉄道施設の整備に要する費用の額 五 速達性向上事業の効果 六 速達性向上事業と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容 七 鉄道事業法第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては、その種別 八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

4 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による認定の申請があった場合において、その整備構想又は営業構想が基本方針に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

5 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公表するものとする。

6 第四項の規定により整備構想の認定を受けた者(次条第一項において「認定整備構想事業者」という。)又は営業構想の認定を受けた者(同条第一項において「認定営業構想事業者」という。)は、当該認定を受けた整備構想又は営業構想を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7 第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。

第4条

(整備構想及び営業構想)

都市鉄道等利便増進法の全文・目次(平成十七年法律第四十一号)

第4条 (整備構想及び営業構想)

速達性向上事業として都市鉄道施設の整備を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の整備に関する構想(以下「整備構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2 速達性向上事業として都市鉄道施設の営業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の営業に関する構想(以下「営業構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

3 整備構想及び営業構想には、次に掲げる事項(営業構想にあっては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)の概要を記載しなければならない。 一 速達性向上事業を実施する区域 二 速達性向上事業の内容 三 都市鉄道施設の整備に要する期間 四 都市鉄道施設の整備に要する費用の額 五 速達性向上事業の効果 六 速達性向上事業と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容 七 鉄道事業法第3条第1項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては、その種別 八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

4 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定による認定の申請があった場合において、その整備構想又は営業構想が基本方針に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

5 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公表するものとする。

6 第4項の規定により整備構想の認定を受けた者(次条第1項において「認定整備構想事業者」という。)又は営業構想の認定を受けた者(同条第1項において「認定営業構想事業者」という。)は、当該認定を受けた整備構想又は営業構想を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7 第4項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。

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