原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第七条
(変更)
平成十七年法律第四十八号
特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする特定実用発電用原子炉設置者は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の一月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が再処理等拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可実施計画(第五十四条第一項前段の規定による認可を受けた使用済燃料再処理等実施中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第十条において同じ。)に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更により再処理等拠出金を納付する機構となる機構の認可実施計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。
4 経済産業大臣は、第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした特定実用発電用原子炉設置者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
5 第二項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年度の前年度の二月一日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
6 経済産業大臣は、第二項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、その旨をその変更に係る機構に通知するものとする。