原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第二十二条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
平成十七年法律第四十八号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第四十八号)
第22条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。