原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第二十四条

(設立の認可等)

平成十七年法律第四十八号

発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 定款には、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 運営委員会に関する事項 五 役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 財務及び会計に関する事項 八 定款の変更に関する事項 九 公告の方法

3 第一項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

第24条

(設立の認可等)

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第四十八号)

第24条 (設立の認可等)

発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 定款には、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 運営委員会に関する事項 五 役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 財務及び会計に関する事項 八 定款の変更に関する事項 九 公告の方法

3 第1項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

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