原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第六条
(機構の名称等の届出)
平成十七年法律第四十八号
特定実用発電用原子炉設置者は、その特定実用発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により再処理等拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。
(機構の名称等の届出)
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第四十八号)
第6条 (機構の名称等の届出)
特定実用発電用原子炉設置者は、その特定実用発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により再処理等拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。