原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第十三条
(変更)
平成十七年法律第四十八号
実用発電用原子炉設置者等は、廃炉拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする実用発電用原子炉設置者等は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の一月一日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が廃炉拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可業務計画(第五十五条第一項前段の規定による認可を受けた廃炉推進業務中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この項及び第十六条において同じ。)に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更により廃炉拠出金を納付する機構となる機構の認可業務計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。
4 第七条第四項から第六項までの規定は、実用発電用原子炉設置者等による第二項の申請について準用する。