原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第十九条

(法人格)

平成十七年法律第四十八号

機構は、法人とする。

第19条

(法人格)

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第四十八号)

第19条 (法人格)

機構は、法人とする。

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