原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第十二条

(機構の名称等の届出)

平成十七年法律第四十八号

実用発電用原子炉設置者等は、その実用発電用原子炉設置者等となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により廃炉拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 実用発電用原子炉設置者等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 一 その設置している実用発電用原子炉の運転を廃止したとき。 二 その設置している実用発電用原子炉の廃炉が終了したとき。 三 その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設(原子炉等規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。次号において同じ。)が原子炉等規制法第六十四条の二第一項の規定により指定されたとき。 四 その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について原子炉等規制法第六十四条の二第三項の規定による指定の解除が行われたとき。

3 経済産業大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。

第12条

(機構の名称等の届出)

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第四十八号)

第12条 (機構の名称等の届出)

実用発電用原子炉設置者等は、その実用発電用原子炉設置者等となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により廃炉拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 実用発電用原子炉設置者等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 一 その設置している実用発電用原子炉の運転を廃止したとき。 二 その設置している実用発電用原子炉の廃炉が終了したとき。 三 その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設(原子炉等規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。次号において同じ。)が原子炉等規制法第64条の2第1項の規定により指定されたとき。 四 その設置している実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について原子炉等規制法第64条の2第3項の規定による指定の解除が行われたとき。

3 経済産業大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該機構に通知するものとする。

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