原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第十五条
(準用)
平成十七年法律第四十八号
第八条第六項から第八項まで及び第九条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による廃炉拠出金の納付について準用する。この場合において、第八条第六項中「機構」とあるのは「第十四条に規定する機構」と、「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第十条において同じ。)」とあるのは「同条の納期限」と、第九条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十四条」と、「機構」とあるのは「同条に規定する機構」と読み替えるものとする。