原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第十八条

(目的)

平成十七年法律第四十八号

使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施の業務及び円滑かつ着実な廃炉の推進に関する業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。

第18条

(目的)

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第四十八号)

第18条 (目的)

使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の実施の業務及び円滑かつ着実な廃炉の推進に関する業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。

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