原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第十条

平成十七年法律第四十八号

機構は、特定実用発電用原子炉設置者が再処理等拠出金(再処理等拠出金が第八条第一項の納期限までに納付されないときは、再処理等拠出金及び前条第一項の延滞金。以下この条において同じ。)を納付したときは、認可実施計画に従い、当該再処理等拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。

第10条

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第四十八号)

第10条

機構は、特定実用発電用原子炉設置者が再処理等拠出金(再処理等拠出金が第8条第1項の納期限までに納付されないときは、再処理等拠出金及び前条第1項の延滞金。以下この条において同じ。)を納付したときは、認可実施計画に従い、当該再処理等拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。

第10条 | 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ