刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第七条
(刑事施設視察委員会)
平成十七年法律第五十号
刑事施設に、刑事施設視察委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、その置かれた刑事施設を視察し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。
(刑事施設視察委員会)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)
第7条 (刑事施設視察委員会)
刑事施設に、刑事施設視察委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、その置かれた刑事施設を視察し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。