刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第三条

(刑事施設)

平成十七年法律第五十号

刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 一 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者 二 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 三 刑事訴訟法の規定により勾留される者 四 死刑の言渡しを受けて拘置される者 五 前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

第3条

(刑事施設)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)

第3条 (刑事施設)

刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 一 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者 二 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 三 刑事訴訟法の規定により勾留される者 四 死刑の言渡しを受けて拘置される者 五 前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

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