刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二十一条

(組織等)

平成十七年法律第五十号

委員会の委員(以下この条及び次条第二項において「委員」という。)は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、公安委員会が任命する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員又は委員であった者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 前三項に定めるもののほか、委員の定数及び任期その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の定数及び任期については、国家公安委員会の定める基準を参酌するものとする。

第21条

(組織等)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)

第21条 (組織等)

委員会の委員(以下この条及び次条第2項において「委員」という。)は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、公安委員会が任命する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員又は委員であった者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 前三項に定めるもののほか、委員の定数及び任期その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の定数及び任期については、国家公安委員会の定める基準を参酌するものとする。

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