刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二十三条

(委員会の意見等の公表)

平成十七年法律第五十号

警察本部長は、毎年、委員会が留置業務管理者に対して述べた意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

第23条

(委員会の意見等の公表)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)

第23条 (委員会の意見等の公表)

警察本部長は、毎年、委員会が留置業務管理者に対して述べた意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次ページへ →