刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二十二条

(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

平成十七年法律第五十号

留置業務管理者は、留置施設の運営の状況(第百九十条第一項又は第二百八条第一項の規定による措置に関する事項を含む。)について、公安委員会の定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。

2 委員会は、留置施設の運営の状況を把握するため、委員による留置施設の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、留置業務管理者に対し、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができる。

3 留置業務管理者は、前項の視察及び被留置者との面接について、必要な協力をしなければならない。

4 第二百二十二条の規定にかかわらず、被留置者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。

第22条

(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)

第22条 (委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

留置業務管理者は、留置施設の運営の状況(第190条第1項又は第208条第1項の規定による措置に関する事項を含む。)について、公安委員会の定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。

2 委員会は、留置施設の運営の状況を把握するため、委員による留置施設の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、留置業務管理者に対し、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができる。

3 留置業務管理者は、前項の視察及び被留置者との面接について、必要な協力をしなければならない。

4 第222条の規定にかかわらず、被留置者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。

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