刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二十四条

(刑事施設に関する規定の準用)

平成十七年法律第五十号

第六条、第十一条及び第十二条の規定は、留置施設について準用する。この場合において、第六条及び第十二条中「刑事施設の長」とあるのは、「留置業務管理者」と読み替えるものとする。

第24条

(刑事施設に関する規定の準用)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)

第24条 (刑事施設に関する規定の準用)

第6条、第11条及び第12条の規定は、留置施設について準用する。この場合において、第6条及び第12条中「刑事施設の長」とあるのは、「留置業務管理者」と読み替えるものとする。

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