刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二十四条
(刑事施設に関する規定の準用)
平成十七年法律第五十号
第六条、第十一条及び第十二条の規定は、留置施設について準用する。この場合において、第六条及び第十二条中「刑事施設の長」とあるのは、「留置業務管理者」と読み替えるものとする。
(刑事施設に関する規定の準用)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第五十号)
第24条 (刑事施設に関する規定の準用)
第6条、第11条及び第12条の規定は、留置施設について準用する。この場合において、第6条及び第12条中「刑事施設の長」とあるのは、「留置業務管理者」と読み替えるものとする。